①医療保険を 利用される方 |
訪問看護ステーション (直接申し込む) |
直接、訪問看護へ連絡し申し込む場合は、 |
---|---|---|
対象者 | ●40歳未満 ●40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方 ●65歳以上で要介護認定非該当 ●介護保険の要支援・要介護者のうち以下の場合 末期の悪性腫瘍など、厚生労働大臣が定める疾病等、 急性増悪期(特別訪問看護指示書期間) →介護保険による訪問看護で留意すべき疾患について ●精神科訪問看護(認知症については介護保険) |
|
かかりつけ医師 (相談し、申し込む) |
病院受診時に「訪問看護を受けたい」事を かかりつけ医へご相談してください。 |
|
➁介護保険を 利用される方 ※要介護認定を 受けている方 |
介護相談支援専門員 (ケアマネージャー) に申し込む |
かかりつけ医に「訪問看護を受けたい」ことを、 連絡するとともに訪問看護ステーションと 調整をはかります。 |
40歳以上65歳未満の被保険者については、さらに要介護等の状態になった原因が初老期における認知症などの16特定疾病の場合(436項・介護保険制度の概要)に限られています。
なお、40歳未満の人は介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険から訪問看護の給付を受けることはできません。
特定疾病 | 厚生労働大臣が定める疾病 |
---|---|
①末期の悪性腫瘍、②関節リウマチ、 ③筋萎 縮性側索硬化症、④後縦靭帯骨化症、 ⑤骨折 を伴う骨粗しょう症、 ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビ ー小体病等)、 ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮 質基底核変性症、 パーキンソン病、⑧脊髄小 脳変性症、 ⑨脊柱管狭窄症、⑩早老症、⑪多 系統萎縮症、 ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性 腎症、糖尿病性網膜症、⑬脳血管疾患(脳出 血、脳梗塞等)、 ⑭閉塞性動脈硬化症、 ⑮慢 性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気 管支喘息、びまん性汎細気管支炎)、 ⑯両側 の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う 変形性関節症 |
①多発性硬化症、②重症筋無力症、③スモン、 ④筋萎縮性側索硬化症、⑤脊髄小脳変性症 ⑥ハンチントン病、⑦進行性筋ジストロフィ ー症、 ⑧パーキンソン病関連疾患(ホーエ ン・ヤールの重症度分類がステージ3以上で あって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のも のに限る。)、 ⑨多系統委縮症(線条体黒質変 性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ド レーガー症候群をいう。)、 ⑩プリオン病、 ⑪亜急性硬化性全脳炎、 ⑫ライソゾーム病、 ⑬副腎白質ジストロフィー、⑭脊髄性筋萎縮 症、⑮球脊髄性筋萎縮症、 ⑯慢性炎症性脱随 性多発神経炎、 ⑰後天性免疫不全症候群、 ⑱ 頸髄損傷、 ⑲人工呼吸器を使用している状態 |